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著作権表示

© 2019 クラリベイト・アナリティクス。All rights reserved.クラリベイト・アナリティクスの書面による事前の同意なしに、フレーミングまたは類似の手段を含む、クラリベイト・アナリティクスのコンテンツの再公開または再配布を行うことは禁じられています。クラリベイト、クラリベイト・アナリティクス、およびそのロゴは、クラリベイト・アナリティクス グループの商標です。

権利と使用許可、転載と製品

当社は、クラリベイト・アナリティクスのコンテンツやマテリアルを利用、転載、配布する必要がお客様やその他の関係者に生じることがあることを理解しています。使用目的が公正な使用 (フェア ユース) または顧客契約の対象とならない場合は、当該マテリアル、配布が必要なおおよその部数、使用の目的と形式を記載のうえ、書面にて申請を当社の著作権部門までお送りください (送付先については、本ページ末尾をご覧ください)。

著作権侵害の懸念

お客様の著作物がクラリベイト・アナリティクスの事業のいずれかによって著作権を侵害する形で複製またはその他の方法で提供されていると思われる場合は、当社の指名代理人までお知らせください (連絡先については、本ページ末尾をご覧ください)。

米国デジタル ミレニアム著作権法

通知プロセス

適切な同意またはライセンスなしにクラリベイト・アナリティクスの製品またはサービスに含まれているマテリアル、もしくはクラリベイト・アナリティクスの製品またはサービスを介して利用できるマテリアルについて当社にご連絡いただく場合は、通知に以下の情報をご記載ください。これらの要件については、弁護士にご相談されるか、米国にお住まいの場合は米国デジタル ミレニアム著作権法 (17 U.S.C.セクション 512) をご確認ください。

  • 申立人の物理的または電子的な署名
  • 権利侵害を主張される著作物の特定
  • 当該マテリアルを当社がその製品またはサービス上で探し出すために必要な情報
  • 申立人の名前、住所、電話番号、メール アドレスを含む連絡先情報
  • 当該マテリアルの使用方法が、著作権所有者、その代理人、または法律により認められた使用でない旨の申立人の誠実な確信 (good faith belief) に基づく表明
  • 通知に記載されている情報が正確であること、かつ申立人が、権利侵害を主張される著作物の排他的権利の所有者または当該所有者の代理として申し立てをする権限を有している旨の (偽証罪の罰則に関する事項を確認したうえでの) 表明

申立人の通知が本形式に実質的に遵守していない場合、当社はそれを適切に分析し対応することができないことがあります。

米国デジタル ミレニアム著作権法に基づき、(1) マテリアルまたはアクティビティが著作権を侵害している、または (2) マテリアルまたはアクティビティが過誤または誤認により削除または無効化されているとの重大な虚偽報告を故意に行った場合、申立人は、侵害疑義者、著作権所有者、認定被許諾者、または、かかる虚偽申し立てに基づいて、侵害が主張されたマテリアルまたはアクティビティへのアクセスの削除または無効化、削除されたマテリアルの入れ替え、もしくは当該マテリアルへのアクセスの無効化の停止を行った結果として被害を受けたサービス プロバイダーによって生じた損害 (諸費用および弁護士報酬を含む) を賠償する責任を負うことになる点に留意してください。そのため、報告するマテリアルまたはアクティビティがご自身の著作権を侵害しているか確信が持てない場合は、弁護士にご相談ください。

異議申し立て通知プロセス

ご自身でクラリベイト・アナリティクスの製品またはサービスに掲載したマテリアルが著作権侵害申し立てによりブロックまたは削除された旨の通知を受けた場合は、ブロックまたは削除が誤りであると思われる理由を説明する異議申し立て通知を当社宛に送付できます。この場合にも、要件については、弁護士にご相談されるか、米国にお住まいの場合は米国デジタル ミレニアム著作権法 (17 U.S.C.セクション 512) をご確認ください。かかる通知が有効であるためには、次の事項を含む書面の提出が必要となります。

  • 申立人の物理的または電子的な署名
  • ブロックまたは削除された著作物の特定
  • 当社がその製品またはサービス上の当該マテリアルの掲載場所を探し出すために必要な情報
  • 申立人の名前、住所、電話番号、メール アドレスを含む連絡先情報
  • マテリアルの削除またはブロックが過誤または誤認によるものである旨の申立人の誠実な確信 (good faith belief) に基づく表明
  • 申立人が居住する地域の司法管轄区 (申立人が米国外に居住する場合には、当社が所在する司法管轄区) の連邦地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意し、権利侵害申し立てに関して当社に連絡した者またはその代理人による訴状の送達を受理する旨の表明

通知は、クラリベイト・アナリティクスの著作権部門宛にご送付ください (送付先住所は下記をご覧ください)。

Copyright Services
Clarivate Analytics
22 Thomson Place,
36T3 Boston, MA 02210
指名代理人:Julie Gillis (Associate General Counsel)

最終更新日:2018 年 6 月