消費税法改正に伴う対応方法に関するお知らせ

消費税法改正に伴う対応方法に関するお知らせ

 

2019年8月吉日
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社

 

 

 2019年(令和元年)10月から施行される消費税法改正への対応につきまして、これまで弊社とお取引をさせていただいている請求書ご担当者様にご案内しております。
 
 弊社が提供するサービスの内、一定期間に渡り継続してサービスを提供させて頂いているもの(例:データベースによる情報サービス、特許商標、ドメインサービス)につきましては、 国税庁のガイドラインに従い、2019年10月以降のサービス提供分については新税率が適用されることとなります。
 
 これに伴い、一定の契約期間に渡るサービスの請求に関しましては、下記のような対応をさせて頂きます。ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
                                    
 

  1. 既に請求書を発行している契約であってもサービス期間が2019年10月1日以降に渡る場合には、10月1日以降の期間に相当する対価につきましては、一部の例外を除き、税率10%と8%との差額分を別途請求させていただきます。
  2. 今後発行する請求書(ただし、9月30日以前に更新確定または新規契約したサービスに限る)につきましては、9月30日以前の期間に相当する対価に対しては税率8%、10月1日以降の期間に相当する対価に対しては税率10%が適用されます。
     ※ システム対応が完了次第2の対応をさせて頂きますが、それ以前は税率8%のままの請求書が発行され、1の対応となる事をご了承ください。
  3. お問い合わせ先は、下記をご参照願います。
    見積書 : 各営業担当者
    請求書 : オーダーマネージメントアンドビリング ( Email :   ts.bizop.asia@clarivate.com

 
 

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